定款

秋田県クリーニング生活衛生同業組合定款


第1章  総 則

 (目 的)
第1条 この組合は、クリーニング業について衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、自主的活動を促進するとともに、過度の競争がある等の場合における料金等の規制、営業の振興の計画的推進等の措置を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、秋田県クリーニング生活衛生同業組合と称する。
(地区)
第3条 この組合の地区は秋田県の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 この組合の主たる事務所を秋田市に置く。
(支部)
第5条 この組合に支部を置くことができる。支部組織及び運営に関しては別に規約で定める。
(公告の方法)
第6条 この組合の公告はこの組合の掲示板に掲示し、かつ必要があるときは、秋田魁新報に掲載する。


第2章  事 業

 (事 業)
第7条 この組合は第1条の目的を達するために次ぎに掲げる事業を行う。
一、過度の競争により組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害されもしくは阻害されるおそれがあり又組合員の事業の健全な経営が阻害されもしくは阻害されるおそれがある場合における料金の制限
二、各号に掲げる事業が存する場合における営業方法の制限
三、第1号に掲げる事態が存する場合における営業の施設の配置の基準の設定
四、組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並び経営の健全化に関する指導
五、組合員の取扱い品の共同購入
六、組合員に対する営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金の斡旋、又は斡旋にかえてする資金の借入、及びその借入金の組合員に対する貸付
七、組合員のクリーニング営業に関する共同施設の設置経営
八、組合員の営業に関する技能の改善向上、又は技能者の養成に関する施設の設置経営
九、組合員の共済に関する事業
十、組合員の福利厚生に関する事業
十一、組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
十二、前各号の事業に附帯する事業
2 第5号の事業を行う場合は別に定める購買規定により運営する。


第3章  組合員

 (組合員の資格)
第8条 この組合の組合員となる資格を有するものは、秋田県内においてクリーニングの営業を営むものとする。
(加 入)
第9条 この組合に加入しようとする者は、氏名若しくは名称住所及び営業を行う場所を記載した加入申込書に加入金を添えて提出しなければならない。
2 加入申込書を受けたときは、理事会でその加入を承認するかどうかを決定して組合員名簿に記載する。
3 加入金の額は総会で定める。
(加入者の出資の払込)
第10条 前条2項の入会の承認を得た者は、遅滞なくその引受けようとする出資の金額の払込みをしなければならない。ただし持分の全部又は一部を継承することにより加入するときは、この限りではない。
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の一人が相続開始後三十日以内に加入申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になったものとみなす。
2 前2項の規定により加入の申出により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(脱 退)
第12条 組合員は次の事由により脱退する。
一、組合員たる資格の喪失
二、死亡又は解散
三、除名
2 組合員に前項第1号及び第2号の事由があったときは、遅滞なく届出るものとする。
3 組合員は第1項各号に定める事由によることなく、自由脱退しようとする場合は、この組合に予告し、その予告を行った日の属する事業年度の末日において脱退することができる。
4 前項の予告は当該事業年度の末日の六十日前までに、脱退の旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第13条 次の各号に該当する組合員は、総会の議決によって除名することができる。この場合においてこの組合はその総会の会日の一週間前までに当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一、適正化規定に違反した組合員
二、組合費等経費の支払その他この組合に対する義務を怠った組合員
(組合費について六ヵ月以上の滞納者)
三、組合の事業を妨げ又は妨げようとする行為をした組合員
四、組合の秩序を乱す行為をした組合員
五、組合の事業の利用につき不正行為をした組合員
六、法令に違反しその他組合の信用を失わせるような行為のあった組合員
(脱退者の持分の払いもどし)
第14条 組合員が脱退したときはその持分の金額を払いもどすものとする。ただしその脱退が除名によるときはその半額とする。なお組合費等経費の支払が滞納となっておるときは、払もどし金をこれに充当することができる。
(出資口数の減少)
第15条 組合員は次の各号のひとつに該当するときは事業年度末においてその出資口数を減少すべきことを請求することができる。
一、営業を休止したとき
二、営業の一部を廃止したとき
三、其の他とくにやむを得ない理由があったとき。
2 この組合は前項の請求があったときは理事会においてその諾否を決する。
3 出資口数の減少について前条の規定を準用する。
(適正化規定の遵守)
第16条 組合員は適正化規定が定められたときはこれに従わなければならない。
2 適正化規定に違反した組合員は理事会の議決により過怠金を納めなればならない。この場合において理事会はその会日の一週間前までに当該組合員に対してその旨を通知しかつ理事会において弁明する機会を与えなければならない。
3 前項の過怠金の額は壱万円以内とする。
(届出事項)
第17条 組合員はその氏名若しくは名称住所又は営業を行う場所を変更したときは、一週間以内に届出なければならない。


第4章  出資及び持分

 (出資の引受)
第18条 組合員は出資一口以上を有しなければならない。
(出資一口の金額)
第19条 出資一口の金額は1,000円とする。
(出資の払込)
第20条 出資は一時にその全額を払込まなければならない。
(出資口数の最高限度)
第21条 一組合員分の有する出資口数は組合員の総出資口数の十分の一をこえてはならない。
(持 分)
第22条 組合員の持分は、この組合の正味財産についてその出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当ってはその基礎となる金額で計算上不便な端数は切捨てるものとする。


第5章  総   会

 (総 会)
第23条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の招集)
第24条 通常総会は毎年事業年度終了後3ヵ月以内に、臨時総会は必要に応じて理事会の議決を経て理事長が招集する。
(総会招集手続)
第25条 総会の招集は会日の一週間前までに、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及びその場所を記載した書面を各組合員に発送又は電磁的方法により行うものとする。
2 総会はWEB会議システムを用いて開催することができる。
(総会の議決事項)
第26条 総会に於いて議決し又は選任する事項は次のとおりとする。
一、定款の変更
二、解散
三、適正化規定の設定・変更又は廃止
四、営業施設の配置の基準の設定・変更又は廃止
五、規約の設定変更又は廃止
六、役員の選挙又は選任
七、役員報酬の額
八、加入金の額
九、固定資産其の他主要な財産権の取得又は処分
十、組合員の除名
十一、事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及収支決算書
十二、毎事業年度の事業計画及び収支予算
十三、加入金組合費特別経費の額及納付方法
十四、借入金の最高限定額
十五、一組合員に対する貸付金額の最高限度及び一組合員のための保証金額最高限度
十六、その他理事会において必要と認めた事項
(総会の議事)
第27条 1.総会は総組合員の2分の1以上の出席がなければ議事を開いて議決することができない。この場合において書面又は代理人によって議決権を行使する組合員は出席したものとみなす。
2.総会の議事は出席者の議決権の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
3.総会においては第25条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。
(特別の議事)
第28条 次に掲げる事項について総組合員の2分の1以上出席しその出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。
一、定款の変更
二、適正化規定の設定変更又は廃止
三、解散
四、組合員の除名
(緊急議案)
第29条 総会において出席した組合員の3分の2以上の同意を得たときに限り第25条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし前条第2項各号に規定する事項について議決することはできない。
2 前項の議事については書面又は代理人により議決権を行使することはできない。
(総会議長)
第30条 総会の議長は各総会ごとに出席した組合員のうちから選挙又は選任する。
2 議長は組合員として総会の議決に加わる権利を有しないものとする。
(議決権及び選挙権)
第31条 組合員は総会において各1箇の議決権及び選挙権を有する。ただし組合員の除名について議決を行う場合には当該組合員の議決権の数は出席した組合員の議決権の数には算入しない。
2 組合員は書面又は代理人をもって第25条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき議決権又は選挙権を行使することができる。ただし組合員の議決権又は選挙権を行使させようとする代理人は当該組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員に限るものとし、かつその代理人が代理することのできる組合員の数は九人までとする。
3 会員は、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、決議権を電磁的方法により行うことができる。
4 組合員は代理人によって議決権を行おうとするときは、議決権を行うとする事項を明らかにしかつ署名捺印した委任状を代理人に交付しなければならない。
5 代理人は前項の委任状を組合に提出して本人に代ってその議決権を行使するものとする。
(総会の議事録)
第32条 総会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一、総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は組合員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二、総会の議事の経過の要領及びその結果
三、総会に出席した役員の氏名
四、議長の氏名
五、議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名


第6章  役員、顧問、相談役、職員

 (役員の定数)
第33条 この組合に次に掲げる役員を置く。
一、理事 11名以上13名以下
二、監事 2名
2 理事は組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
(役員の選挙)
第34条 役員は組合員が総会において選挙又は選任する。
(補欠の選挙)
第35条 理事又は監事のうちの定数の3分の1をこえる者が欠けたときは3ヶ月以内に補充しなければならない。
(役員の任期)
第36条 役員の任期は理事及び監事は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の日までとする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は任期満了後においても後任者が就任するまではなお従前の職務を行うものとする。
(理事長、副理事長、専務理事、常任理事、理事)
第37条 理事のうち理事長1人、副理事長3人、専務理事1人、常任理事2人を理事会において互選する。
2 理事長は組合の業務を総理しこの組合を代表する。
3 副理事長は理事長を補佐し理事長に事故あるときは常任理事会において指名する副理事長がその職務を代行する。
4 専務理事は理事長を補佐して組合の事務を掌理し、理事長、副理事長ともに事故あるときは理事長の職務を代行する。
5 常任理事は必要に応じ組合の業務を掌理する。
6 理事は理事会を組織して業務の執行に当る。
(監 事)
第38条 監事は少なくとも毎事業年度一回以上この組合の会計の状況を調査しなければならない。
2 監事は特に必要があるときは組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の報酬)
第39条 役員の報酬は総会において定める。
(役員の解任請求)
第40条 組合員は総組合員の5分の1以上の連署をもって解任の理由を記載した書面を理事に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求したときはこの限りではない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは理事はその請求を総会に附議しかつ総会の会日から一週間前までにその請求にかかわる役員に第1項の書面を送付しかつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求について総会において総組合員の半数以上が出席し同意があったときはその請求にかかわる役員はその職を失うものとする。
(顧問・相談役)
第41条 この組合に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は学識経験のある者のうちから理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(職 員)
第42条 この組合に職員を置くことができる。
2 職員は理事会の議決を経て理事長が任免し理事長の命を受けてこの組合の一切の業務に従事する。

 

第7章  理 事 会

 (理事会の招集)
第43条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、その議長となる。
2 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の請求のあった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 理事会の招集は会日の一週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。
5 理事全員の同意があるときは、前項の招集の手続きを省略して理事会を開くことができる。
(理事会の議長)
第44条 理事会においては理事長が議長となる。
(議決事項)
第45条 理事会においては次に掲げる事項について議決する。
一、総会の招集及び総会に提出する議案
二、組合員の加入の諾否
三、規制命令の申出の決定
四、業務運営の具体的方針の決定
五、内部規定の設定又は改廃の決定
六、顧問及相談役の委嘱
七、職員の任免
八、使用料及び手数料
九、過怠金
十、業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
(理事会の議事)
第46条 理事会の議事は理事の過半数が出席しその過半数で議決する。ただし議決について可否同数のときは議長が可否を決する。
2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により理事会の議事に加わることができる。
3 前項の規定により賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第47条 理事会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一、理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二、理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 第43条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 第43条第3項の規定により理事が招集したもの
三、理事会の議事の経過の要領及びその結果
四、決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五、議長の氏名


第8章  事業年度

 (事業年度)
第48条 この組合の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。


第9章  業務の執行及び会計

 (定款その他書類の備付及び閲覧)
第49条 理事は定款、適正化規定、総会並びに理事会の議事録及び組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 前項の組合員名簿には各組合員について次の事項を記載しなければならない。
一、氏名又は名称及び住所
二、加入の年月日
三、理事は事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を主たる事務所に備えておかなければならない。
四、理事は組合員又は組合の債権者が第一項及び第三項の書類を閲覧したい旨の申出があったときは正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(決算関係書類の提出備付、及び閲覧)
第50条 理事は通常総会の会日の一週間前までに事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事は監事の意見を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員及びこの組合の債権者は何時でも理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には理事は正当な理由がないのに拒んではならない。
(会計帳簿の閲覧)
第51条 組合員が総組合員の10分の1の同意を得て会計に関する帳簿及び書類を閲覧したい旨の申出があったときは正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第52条 この組合の経費は次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
一、出 資
二、組合費
三、加入金
四、手数料及び使用料収入
五、その他の収入
(組合費)
第53条 組合員は組合の一般経費に充てるため組合費を負担する義務を有する。
2 前項の組合費の額及び徴収の方法その他必要な事項は総会で定める。
(使用料及び手数料)
第54条 組合はその行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料の額及び徴収の方法は理事会で定める。
(貸付金の保証金額の最高限度)
第55条 組合員に対する貸付金及び組合員のためにする保証金額の最高限度は事業年度ごとに総会の議決を経なければならない。
(法定準備金)
第56条 この組合は出資総額に相当する金額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1以上を法第49条の4の第1項の準備金として積立てるものとする。
2 加入金過怠金及び第14条ただし書の規定により払いもどししない金額は準備金に繰り入れるものとする。
(特別積立金)
第57条 この組合は事業年度の剰余金の10分の1以上を特別積立金として積立てるものとする
2 前項の特別積立金は損失のてん補に充てるものとする。ただし総会の議決により臨時緊急の費用に充てる。
(剰余金及び繰越金)
第58条 事業年度における総益金に総損金を加減したものを剰余金とし第58条の規定による準備金、前条の規定による特別積立金及び納税引当金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し又は翌年事業年度に繰り越すものとする。
(剰余金の配当)
第59条 剰余金の配当は総会の議決を経て年一割の範囲内において毎事業年度末における組合員の出資額に応じてする。
2 剰余金の配当計算については第22条第2項の規定を準用する。
(損失金の処理)
第60条 損失金のてん補は第57条の特別積立金により行い、なお不足があるときは第56条の準備金により行うものとする。
(職員退職給与引当金)
第61条 この組合は毎事業年度末において職員退職給与引当金として職員給与総額の10分の1以上を計上する。


第10章  解  散

 (解 散)
第62条 この組合は左の事由により解散する。
一、総会の決議
二、破 産
三、行政庁の解散命令
2 前項第1号の総会の決議は行政庁の認可を得なければその効力を生じない。
3 この組合が解散したときは理事が清算人となる。


第11章  雑  則

 (規 約)
第63条 この定款に定めるものの外、職員に関すること又は業務の執行及び会計、その他この定款の施行に関して必要な事項は総会の議決により規約で定める。
(施行の期日)
第64条 この定款の変更部分はその変更の認可のあった日から実施する。
(経過規定)
第65条 この定款の変更により出資組合へ移行する場合におけるこの組合の事業年度は、第48条の規定にかかわらず収支決算に関しては同年に規定する事業年度開始の日からその移行の日までの期間及び移行の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。

 

 附 則

(施行期日)
1.この定款は昭和53年7月14日より施行する。(第33条改正)
1.この定款は昭和57年6月22日より施行する。(第37条改正)
1.この定款は平成11年9月1日より施行する。
(第32条改正、第33条改正、第36条改正)
1.この定款は平成12年6月7日より施行する。(第1条、第2条改正、第7条(11)追加)
但し、名称変更については平成13年1月6日より施行する。
1.この定款は平成19年5月25日より施行する。
(第32条改正、第43条改正、第47条改正)
1.この定款は令和3年5月25日より施行する。
(第24条改正、第25条改正、第31条改正、第33条改正、第36条改正)
1.この定款は令和5年6月5日より施行する。(第36条改正)

これは、当法人の定款である。


秋田県クリーニング生活衛生同業組合
代表理事 福岡 克正


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